就労継続支援事業B型とは

就労継続支援には「A型」「B型」の二種類があります

就労継続支援とは、障害者総合支援法に基づいた障害福祉サービスにおける福祉的就労(※)のうちのひとつです。就労継続支援には「A型」と「B型」の二種類があります。

※福祉的就労とは、就労支援施設などで障害福祉サービスを受けながら働くことを指します。

就労継続支援B型は、一般企業などで雇用契約を結んで働くことが難しい方に対して、就労の機会や生産活動の場を提供するサービスです。働くために必要な知識やスキルを身につけられるよう訓練をしたり、支援を受けたりすることができます。

就労継続支援B型事業所では「生産活動」を行い、その対価として「工賃」を受け取ることができます。生産活動の内容は事業所によって異なりますが、農作業や部品加工などの軽作業が多く、同じ就労継続支援でもA型と比べてより細分化された作業を行う場合が多いです。

クレールは就労継続支援B型の事業所です。
事業所では18歳以上の障害や疾患をお持ちの方たちがシールはりやハンドメイド、調理補助など自分に合った作業を行っています。

就労継続支援B型で働くことのメリットは?

就労継続支援B型の大きなメリットの一つは、「障害による困りごとの状況や症状などに合わせて、無理のないペースで働くことができる」ということです。事業所ごとに決まりはありますが、働く時間や日数についても相談できる場合が多く、働くことに徐々に慣れていくことができます。

また、スタッフが身近にいる環境の中で、障害についての理解を得ながら働くことができるので、安心して継続的に働きやすいというメリットもあります。

厚生労働省の調査によると、令和3年現在、28万人以上の方が就労継続支援B型を利用しています。

就労継続支援B型は、一般企業などで雇用契約を結んで働くことが難しい方に対して、就労の機会や生産活動の場を提供するサービスです。働くために必要な知識やスキルを身につけられるよう訓練をしたり、支援を受けたりすることができます。

就労継続支援B型事業所では「生産活動」を行い、その対価として「工賃」を受け取ることができます。生産活動の内容は事業所によって異なりますが、農作業や部品加工などの軽作業が多く、同じ就労継続支援でもA型と比べてより細分化された作業を行う場合が多いです。

就労継続支援B型の対象者は?

就労継続支援B型を利用できる対象者は、障害や難病のある方で、下記のいずれかに当てはまる方です。

特別支援学校に通う学生が、卒業後すぐに就労継続支援B型の利用を検討している場合には、在学中に就労移行支援事業者などによるアセスメントを受ける必要があります。

また、障害者手帳を取得していない方の場合でも、主治医の診断書などがあることで障害福祉サービス受給者証が支給され、就労継続支援B型を利用できることもあります。

利用条件については、お住まいの自治体によって異なるため、自分が対象になるかどうかは相談窓口(障害福祉窓口など)に相談するようにしましょう。

なお、2025年10月から新たに「就労選択支援」という制度の運用が開始されます。就労選択支援とは、障害のある人が就労先や働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントを通して、希望や能力、適性に合った仕事探しや支援機関選びができるように支援するサービスです。就労選択支援の運用が開始されると、就労アセスメントを行った上で、就労継続支援B型の利用が決定されることになります。

就労継続支援B型の作業内容・工賃(給料)について

就労継続支援B型の仕事は「生産活動」と呼ばれ、生産活動の作業内容は事業所によって異なります。同じ就労継続支援でもA型と比べてより細分化された作業が多くあります。よくある例として以下のようなものがあります。

また、事業所の方針や本人の希望により、勤務日数や1日あたりの作業時間は柔軟に調整することができます。

週あたりの勤務時間は「20~25時間」の割合が高くなっていますが、1日3時間×週3日で働いている方もいれば、1日5時間×週5日で働いている方もいます。事業所によっては「週1回、短時間の利用からでも可能」というところもあります。慣れてきてから徐々に勤務時間を増やすこともできます。

就労継続支援B型の工賃(給料)について

就労継続支援B型では、生産活動に対する対価として「工賃」が支払われます。雇用契約を結ばないため、賃金ではなく工賃と呼ばれており、就労継続支援A型のように最低賃金を保障されているわけではありません。

就労継続支援B型の利用期間と手続きについて

就労継続支援B型には、利用期限や年齢制限は設けられていません。そのため、ゆっくりと時間をかけながら就労経験を積み、訓練を重ねることができます。

就労継続支援B型での勤務は「福祉的就労」のため、働く場であるとともに、「障害福祉サービス」を受ける場でもあります。そのため、世帯所得(※)により、障害福祉サービスの利用料が発生する場合があります。

利用料は世帯所得に応じて月の上限額が定められており、これを「負担上限月額」と呼んでいます。利用したサービス量にかかわらず、上限額を超えた利用料が発生することはありません。 

(※)世帯の範囲は、障害のある方とその配偶者です。

就労継続支援B型の利用を検討する際は、まず主治医に相談をしてみてもいいでしょう。利用に向けてのアドバイスや、自分に向いている仕事などについてアドバイスをもらえるかもしれません。

就労継続支援B型を利用するときの流れは、下記の通りです。

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